道交法改正施行 あおり、妨害運転:バイク、自転車、同乗者にも適応

道交法(道路交通法)2020年 6月 30日から改正道交法(改正道路交通法)施行され。この施行令で、あおり運転妨害運転罪として明確規定として取り締まるとした。バイク、自転車の運転、ドライバーをそそのかし手助けしたりした同乗者も摘発・行政処分の対象なります。

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あおり運転に対する罰則の創設と行政処分の整備

あおり運転をした場合!!

①妨害運転(交通の危険のおそれ)

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(※10類型の違反。下図参照)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。

■3年以下の懲役または 50万円以下の罰金

■違反点数 25点

■免許取り消し(欠格期間 2年)

※前歴や累積点数がある場合には最大 5年

あおり運転のせいで 危険を生じ場合!!

②妨害運転(著しい交通の危険)

①妨害運転(交通の危険のおそれ)の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。

■5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金

■違反点数 35点

■免許取消し(欠格期間 3年)

※前歴や累積点数がある場合には最大 10年

一定の違反妨害(あおり)運転の対象となる 10類型の違反

引用 https://www.npa.go.jp/

Ⅰ:通行区分違反

Ⅱ:急ブレーキ禁止違反

Ⅲ:車間距離不保持

Ⅳ:進路変更禁止違反

Ⅴ:追越し違反

Ⅵ:減光等義務違反

Ⅶ:警音器使用制限違反

Ⅷ:安全運転義務違反

Ⅸ:最低速度違反(高速自動車国道)

Ⅹ:高速自動車国道等駐車違反

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あおり運転の処罰の対象を自転車にも拡大

自転車は環境に優しく、便利な交通手段である一方で、クルマのように運転免許を必要としないことから、その運転マナーが問題視されてきました。

自転車の「あおり運転」といえる「妨害運転」も新たに規定されます。

引用 https://www.npa.go.jp/

具体的には、自動車やバイク、または他の自転車の通行を妨げる目的での下記7項目が規定されています。

Ⅰ:逆走をして進路を塞ぐ

Ⅱ:幅寄せ

Ⅲ:進路変更

Ⅳ:不必要な急ブレーキ

Ⅴ:ベルをしつこく鳴らす

Ⅵ:車間距離不保持

Ⅶ:追い越し違反

7項目が規定されています。

自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に 2回違反した 14歳以上に安全講習を義務化する。

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ドライバーをそそのかし手助けしたりした同乗者も摘発・行政処分の対象

あおり運転をそそのかした同乗者らも同じ罰則や処分を受ける。

累積点数の加算はない。

免許がない者は欠格期間中、取得できない。

 つい、同乗者に強い人や大勢いると左右されることがありますね気を付けましょう

道交法改正施行 あおり、妨害運転:バイク、自転車、同乗者にも適応 まとめ

あおり運転が社会問題として取り上げられ、今までの道交法ではあおり運転を取り締まる規定がなく、車間距離保持義務違反安全運転義務違反刑法の暴行罪危険運転致死傷罪などが適用されていました。

6月 2日に可決・成立した改正道路交通法では、あおり運転妨害運転罪として明確に規定。

クルマだけでなく自転車も同様に処罰をくだされることとなりました。

より一層、自動車・バイク・自転車・人も、マナーを守りルールに従い思いやりゆづり合いの気持で、行動することが必要だと思います。

対策として、ドライブレコーダーの取り付けをおすすめ致します。

皆さんの参考になれば幸いです。

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